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令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品の選定療養制度が導入されます。
患者様のご希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者様にご負担いただく制度となります。
詳しくは下記厚生労働省案内、もしくわ厚生労働省ホームページをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ご不明点等ございましたら病院医事課までご連絡ください。